2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
田村大臣の答弁でも、日弁連としても、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでした。 そういった当事者間の契約であることを踏まえると、提訴を考えている被害者が弁護士との契約を検討する際に、国から弁護士費用が四%支給されることを踏まえた上で契約について検討できるよう、この点についてもっと周知、広報すべきではないでしょうか。
田村大臣の答弁でも、日弁連としても、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでした。 そういった当事者間の契約であることを踏まえると、提訴を考えている被害者が弁護士との契約を検討する際に、国から弁護士費用が四%支給されることを踏まえた上で契約について検討できるよう、この点についてもっと周知、広報すべきではないでしょうか。
また、実演家の報酬額や分配については、当事者間の交渉力の違いや、それを背景とした契約慣行などが影響しているものと考えております。 文科省としては、契約慣行や著作権に関する意識啓発などにより、実演家に適切な対価が支払われるような取組を進めてまいりたいと考えています。
そのままちょっと読ませていただきますが、そのままというか、要約してありますけれども、不当に高額な報酬を受け取っているなど、個々に依頼者から相談があれば、非違行為に当たるかどうかについて判断することはあるが、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでありました。
小規模多機能型居宅介護事業者の経営状況の悪化の原因は、その基本報酬額の低さにあるのです。国の責任で介護報酬と労働条件等の処遇改善を抜本的に進める必要があり、本来、厚生労働委員会で議論されるべき性格のものであります。 この法案に賛成できない以上、一括法案についても反対することを表明して、討論といたします。
要介護三の方の基本報酬額は月額約二十二万円であるのに対して、要介護一の方は約十万円なんですよね。つまり、ここには十二万円の差があるということであります。分かりやすく言いますと、要介護三の方が事業者、事業所との契約を終了し、要介護一の方と入れ替わるということになりますと、それだけで年間約百四十万円の減収になるんです。これが多くの小規模多機能型居宅介護事業者の赤字となっている。
ですから、やはり、この制度を創設した趣旨もございますので、基本報酬額を引き上げる、そもそも低いですね、これを引き上げるという形で、地域密着型の介護事業が安定的に経営できるというように私はするべきだと思うんですが、その方向性で努力していただけないでしょうか。
具体的には、まず特定機関、例えばここで言うニチイは、外国人材を直接雇用し、そして職務内容や報酬額等を明確に定めた雇用計画書を文書により締結しなければならないというふうにされております。その上で、報酬額については、同等の家事支援活動に日本人が従事する場合の報酬と同等額以上でなければならないというふうにされております。
委員御指摘のとおり、SIBを活用して効率的な財政拠出を図る上では、成果指標の設定ですとかあるいは成果報酬額の算定を適正に行うということが大変重要になってくると認識をしております。
また、政府からの要請によりまして通常よりも就業時間などが増えて報酬額が増えられた可能性のある業種というのは広範多岐にわたっておりますことなどから、やはり対象を限定して特例措置を講じるというのはかえって公平性を欠くおそれもございますので、御指摘のような特例措置を設けることは難しいというふうに考えてございます。
特に、先ほどあったように、一割の方が平均報酬額が減少しているということがありますし、会計年度任用職員という形になったことで今までの所得がかなり減ったという方も、私、相談を受けたことがあります。これでは、消費生活相談員の資格を持った方が現場に来ていただけないということが起こると思います。
令和二年度地方消費者行政の現況調査の結果を見ますと、相談員の平均報酬額、一時間当たりの単価でございますけれども、これについては、基本給はおおむね横ばいでありましたが、ことし四月の会計年度任用職員制度への移行を背景にいたしまして、多くの自治体で賞与の支給が始まったということで、賞与を含めた平均報酬額全体としては改善をします結果となったところでございます。
また、厚生労働省の調査でも、適用拡大に伴う負担増加割合は、人数ベースでも、標準報酬額ベースでも、飲食店が最も大きくなっています。今回の新型コロナウイルス感染症流行の影響が大変大きいとされる飲食店が、最も負担増の苦境に立たされることになります。このことについてどう対応されるのか、厚生労働大臣の答弁を求めます。 また、今回の改正案では在職老齢年金の見直しが行われることとなっています。
しかし、通常の請求と概算請求が選択できるようになれば、コロナで大幅減収になった医療機関には前年の報酬額がタイムラグなしで入って、一息つけるわけです。これは、阪神大震災でも、昨年の台風十九号でも、もちろん東日本大震災でもやりました。 私は、大臣、緊急対応としてこの四病協と日本医師会の提案に応えるべきではないかと思いますが、いかがですか。
本当にそれだけ高い年金をこの公的年金制度の中で支給すべきなのか、こういう議論もあって、一定の抑えがあって、基本的に、全厚生年金被保険者の標準報酬額の平均の二倍が現行の標準報酬月額の上限を継続的に超える、こうした場合にはそれを引き上げる、これは法律に書いてありますけれども、こういった考え方をとっているということなんだろうと思います。
豊松氏の待遇につきましては、退任後も引き続き原子力事業を推進していく上で重要な役割を果たしていただくことから、相応の報酬額としたと認識をしております。
日本は、分母が現役男性の平均の公租公課、社会保険料、税を引いた後の報酬額の分母で、分子が本人及び配偶者の年金の控除前の額なんです。こんなことを比較しているというか、年金の所得代替率で計算しているところありませんよ。OECDのところ出していますが、みんな総所得代替率、つまり、引く前の比較か、引いた後、純の比較なんですよ。で、本人なんです。
報酬額は月額四百九十万円。かなり高額ですけれども、その内訳なんですが、副社長時代の報酬月額三百七十万円をベースとして、今回の森山栄治さんをめぐる問題で税務調査を受けて支払った追徴課税、これを関電がなぜか補填をする、月額三十万円上乗せしました。そして、過去、関電は経営不振がありましたので、福島第一原発事故に絡みまして、そのときに役員報酬をカットしました。その分の補填も九十万円上乗せをしている。
例えば、フリーランスといっても、ほとんど特定の会社から受注を受けている、契約上、専属でやってくれと言われていたりとか、あるいはほかの発注より優先させてくれという契約があったりとか、いわゆる名ばかりフリーランスという方々がいたりとか、あるいは、急に発注変更されるけれども、締切りも変わらない、報酬も変わらない、こういうような状況だったり、報酬額が一方的に決められる、あるいは期日までに報酬が支払われない、
しかし、実務上は、取締役の個人別の報酬額が明らかになることを避けるために、株主総会では取締役全員の報酬総額の最高限度のみを定め、取締役の個人別の報酬額の決定は取締役会に一任する場合が多いとされています。さらに、取締役会に一任された取締役の報酬額の決定を代表取締役に再一任することも多いと言われています。
御見解を教えていただければと思いますが、今般の改正で、先ほどからもお話がありますように、取締役の報酬のオープンになってきたというところは確かにあるわけですけれども、しかし、当初この法制審議会で検討されていた取締役個々の報酬額の開示は見送られたということになりました。
次に、大久保参考人に幾つかお尋ねをしたいと思いますが、今、藤田参考人にお聞きした同じような質問になるかと思いますが、一つ目は、取締役、個人別のこの報酬内容、報酬額の開示の問題ですけれども、この点について大久保参考人の御意見をお聞かせをいただきたいと思います。
次に、取締役の個人別の報酬額の開示についてお尋ねがありました。 改正法案においては、取締役の個人別の報酬等の内容については開示を義務付けることとはしておりません。
しかし、当初法制審議会で検討されていた取締役個々の報酬額の開示は見送られました。これでは役員報酬の概要が十分に透明化されるとは言えません。 アメリカでは、CEO、CFO及び報酬額トップスリーまでのエグゼクティブオフィサーの報酬に関し、報酬プログラムを説明の上、過去三年の報酬内容、金額の一覧開示が求められています。イギリスでも、過去二年分の報酬内容、金額の一覧開示を行わなければなりません。